EUが家具デザインに著作権適用

英国は著作権法を改定「3Dプリンタ」で製作された家具類も対象に

2016年7月28日、英国政府は家具デザインに対し「著作権」を適用する法律を制定。同法は、3Dプリンタで製作された家具類を含む製品にも適用される。

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これまで「意匠権」が適用され、25年間の保護期間が過ぎると同時にパブリックドメインに移行していた家具などに対し、25年間を過ぎた後でも「製作者の死後70年間」の著作権保護が適用されるようになります。

元々、工業製品として量産される製品は「著作物」に該当しないとされてきましたが、EUもこの英国政府の決定に追従するため、欧州全体で意匠権や著作権に関する取扱い方法が変更される可能性が高まりました。
また今回制定されたこの法律には、近年急激に発展し続けている「3Dプリント技術」によって製作される家具類(椅子・テーブル・クロック等)も含まれることになっています。

copyright-3d-printed-1id.artsで製作している3Dプリントミニチュア家具

2016年7月に制定された同法には2017年1月末までの6ヵ月間移行期間が設けられていますが、これまで「ジェネリック家具(リプロダクト家具)」など、意匠権の切れた製品をオリジナルデザイン同様に復刻した安価家具類を販売してきた事業者は、この法律の適用範囲が拡大することで、従来のジェネリック製品の開発・販売が全面的に禁止される可能性があります。

製作者側からすれば正しい動きですが、日本国内で今後どのような対応を進めるのか非常に気になりますね。


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